社会福祉の推移(P14問8)

1社会福祉の基盤となる福祉六法体制が確立されたのは1960年代

社会福祉6法覚え方

「自身の生活を知る老いた母」

自~児童福祉法 昭和21年(1946年)

身~身体障害者福祉法 昭和22年(1947年)

生~生活保護法 昭和25年(1950年)

知~知的障害者福祉法 昭和35年(1960年)旧知的障害者福祉法を平成10年に改称     

老いた~老人福祉法  昭和38年(1963年)

母~母子及び父子並びに寡婦(かふ)福祉法 昭和39年(1964年)

旧母子福祉法から母子寡婦福祉法へは昭和56年に

上記になったのは平成26年

★ちなみに制定順になってます。昭和は25を足すと西暦になります。

児童福祉法

昭和 22年法律 164号。児童の健全な育成,児童の福祉の保障とその積極的増進を基本精神とする総合的法律。児童福祉の原理について,「すべて国民は児童が心身ともに健やかに生まれ,且つ育成されるよう努め」,また「児童はひとしくその生活を保障され,愛護され」なければならないとうたい,この原理を実現するための国・地方公共団体の責任,児童福祉司などの専門職員,育成医療の給付等福祉の措置,児童相談所,保育所等の施設,費用問題等について定めている

身体障碍者福祉法

身体障害者福祉法とは、18歳以上の身体障害者を対象に,障害者自立支援法と相まって身体障害者の自立と更生を援助し,必要な保護を行って,生活の安定に寄与するなど福祉の増進を図ることを目的とした法律。

身体障害者手帳の交付,身体障害者更生援護施設など,福祉の措置,事業や施設,費用等に関して定めている。なお,18歳未満の児童に対する福祉については,児童福祉法で規定されている

生活保護法

生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。

生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている

知的障害者福祉法

昭和 35年法律 37号。知的障害者に対して,その更生を援助するとともに必要な保護を行い,もって知的障害者の福祉をはかることを目的とする法律。都道府県に,知的障害者福祉司,知的障害者更生相談所および知的障害者相談員の設置を義務づけ,福祉の措置を定めるとともに,知的障害者援護施設,費用の負担などについて規定している (→身体障害者福祉法 ) 。

老人福祉法

昭和 38年法律 133号。日本の老人人口の増加に対応して,老人の福祉の原理を明らかにした法律。基本的理念として「老人は,多年にわたり,社会の進展に寄与してきたものとして,かつ,豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに,生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障されるもの」とされている。

母子及び父子及び寡婦福祉法

1964年制定された母子福祉法は母子家庭の生活の安定と向上に必要な措置を講じ,母子家庭の福祉増進を図ることを目的とした。1981年に改正され,母子及び寡婦福祉法となった。

寡婦(かふ)とは、夫と死別または離別し、再婚していない女性のことである。寡婦という表現は主に文語や法の条文に用いられ、口語では後家(ごけ)や未亡人(みぼうじん)[1]が用いられる。今日、日本では寡婦を支援するための、税制上の優遇や公的な援助制度などが設けられている

2国際障害者年

国際連合が1981年を「国際障害者年」に指定しました。これは、1971年「精神薄弱者の権利宣言」、1975年「障害者の権利宣言」を採択したことに次ぎ、これらを単なる理念としてではなく社会において実現するという意図のもとに、決議されたものです。テーマは「完全参加と平等」で、主な内容は下記の通り。(1)障害者の身体的、精神的な社会適合の援助 (2)就労の機会保障 (3)日常生活への参加の促進 (4)社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供 (5)国際障害者年の目的の実施のための措置と方法の確立。さらに1982年には、「国際障害者年」の成果をもとに検討されてきた「障害者に関する世界行動計画」が総会で決議。この計画の実施にあたって1983?92年までを「国連・障害者の十年」と宣言し、各国が計画的な課題解決に取り組むこととなりました。

ノーマライゼーション

障害を持つ人や適応力の乏しい高齢者の生活を、できうる限り健常者の生活と同じように生活が出来るようにすること。

さらに言えば、障害者や高齢者に関わらずあらゆる人が共に住み、共に生活できるような社会を築くことです。

3社会福祉事業法

社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年(1951年)3月29日法律第45号)は、社会福祉について規定している日本の法律である。旧法名は社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう)で、平成12年(2000年)法律第111号にて法名を改正。

構成[編集]

第1章 - 総則

第2章 - 地方社会福祉審議会

第3章 - 福祉に関する事務所

第4章 - 社会福祉主事

第5章 - 指導監督及び訓練

第6章 - 社会福祉法人

第7章 - 社会福祉事業

第8章 - 福祉サービスの適切な利用

第9章 - 社会福祉事業に従事する者の確保の促進

第10章 - 地域福祉の推進

第11章 - 雑則

第12章 - 罰則

別表

資格[編集]

社会福祉主事

関連項目[編集]

共同募金 - 社会福祉法の中でも特別に別条で規定されている第1種社会福祉事業(113条。他の事業は第2条にて定義)

基幹・根拠となる法律[編集]

日本国憲法第25条

福祉三法[編集]

生活保護法 - 福祉六法・八法のひとつ

児童福祉法 - 福祉六法・八法のひとつ

身体障害者福祉法 - 福祉六法・福祉八法のひとつ

福祉六法[編集]

老人福祉法 - 福祉八法のひとつ

知的障害者福祉法 - 福祉八法のひとつ

母子及び寡婦福祉法 - 福祉八法のひとつ

周辺法律(その他の福祉八法など)[編集]

高齢者の医療の確保に関する法律 - 福祉八法のひとつ

社会福祉法ー 福祉八法のひとつ

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

障害者自立支援法

障害者差別支援法

4障害者総合支援法

厚労省パンフレット 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称》障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障害者・障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳ある生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業などの支援を総合的に行うことを定めた法律。平成17年(2005)年、障害者自立支援法として制定。平成24年(2012)に改正・改題。


5高齢者虐待防止法

正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。2006年4月1日施行。国と地方公共団体、国民の責務、被虐待高齢者の保護措置、養護者への相談・指導・助言などの支援措置を定め、施策の促進と権利擁護を目的としている。対象の「高齢者」とは65歳以上(介護を要しない者も含む)で、「養護者」とは家族など高齢者を現に養護する者。「高齢者虐待」として、養護者や養介護施設・養介護事業等の従事者などによる、(1)身体的虐待、(2)ネグレクト(著しい減食・放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置)、(3)心理的虐待、(4)性的虐待、(5)経済的虐待(高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得ることで、親族による行為も該当)、の5つを規定。虐待を発見した者は市町村に速やかに通報する努力義務があり、特に養介護施設、病院、保健所、医師、保健師、弁護士などは虐待の早期発見に努めなければならない。通報を受けた市町村は安全確認をし、必要な場合は地域包括支援センターの職員などによる立入調査や入所措置を講じる。高齢者虐待の背景には家族の介護疲れがあることを踏まえ、市町村は、養護者の負担軽減に向けた相談支援を講ずることとされている。家族による虐待防止だけでなく、養介護施設(老人福祉施設など)や養介護事業(居宅サービス事業など)の従事者による虐待防止を明記した点が、児童虐待防止法にはない特徴。施設等に職員の研修、苦情処理体制整備、従事者の虐待防止措置を講ずることを課している。該当する虐待状況が生じた場合には、その後とった措置を含めて都道府県知事により公表される。本法の実際の活用においては、児童虐待と同様に、被害者が加害者である家族をかばい問題が表面化しにくい点、証拠の残りにくい暴言の認定、寝たきりや認知症の場合の保護サービスへのアクセス手段や意思表示などに課題がある。

高齢者虐待防止法とは?

虐待防止法とは、正式名称を「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」と、言います。

その内容は、高齢者を虐待(身体的虐待・心理的虐待・ネグレスト・経済的虐待・性的虐待)などから、保護することを目的として、高齢者の介護に携わる家族の義務、社会福祉施設等で高齢者介護に従事する専門職(ヘルパー、看護師など)の義務、格自治体の義務を定めています。

まず、家族の義務は家庭で高齢者の介護を行う際は、上記の虐待を行わないように、十分な配慮を行うこと。(当たり前のことですが)が明記されています。

家庭で高齢者を介護する場合、介護者はお年寄りのオムツ交換のため、夜間十分な睡眠が取れなかったり、認知症の方などに見られる徘徊等を防ぐため1日中高齢者のそばにいたり。

激しいストレスに見舞われています。そのために頻繁にニュースで報道されるような、介護者がお年寄りを暴行・殺害してしまう、悲しい結末に発展してしまいます。

それを防止するためには、家族は介護施設などのサービスを十分に利用すべきだと思われます。

次に、介護専門職の役割は、専門職自身が入所者を虐待しないように自重すること。施設内で虐待が発生しないよう専門職相互に監視しあうこと。万が一虐待が発生した場合は速やかに、関係機関へ通報すること。

などが、義務付けられています。

最近の介護施設では、職員による入所者への軽い虐待(入所者への平手打ち、わざとオムツを交換しない、入所者の目の前で本人の悪口を言う)は、容認されている傾向にあります。

これらは、入所者への介護のストレスを職員が共有し、「実は自分もやっているから・・・」という罪の意識が、働いて見てみぬふりをしているようです。

最後に、各自治体の役割は、市民から虐待の通報あるいは、虐待の疑いが濃厚な通報がもたらされた場合、助言・相談・指導などにより、高齢者を虐待から守ることが明記されています。

そのように、法律によって高齢者が虐待から身を守る環境は一応整いました。けれど、1番大切なことはお年寄りの介護に携わる人間が、お年よりを虐待しないよう、普段から注意していくことです。





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